HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第135の11条(令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定)

令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。 2 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし