日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則昭和二十七年総理府令第三十号
第6条(許可証の様式)
法第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第三項又は第十四条の規定により土地等に立ち入ろうとする者又は障害物を伐除しようとする者若しくは土地に試掘等を行おうとする者が携帯する許可証の様式については、それぞれ土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第一条第三項又は第四項の規定の例による。 この場合において、同規則別記様式第三及び別記様式第四の二中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」とする。