HoureiLLM 法令を意味で引く
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則昭和二十七年総理府令第三十号

第7条(供託した旨の通知)

法第十五条第三項の規定による通知は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付の上、収用委員会に対しては別記様式第六号により、当該土地等の所有者又は関係人に対しては別記様式第七号により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし