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地方公営企業法施行規則昭和二十七年総理府令第七十三号

第5条(資産勘定の区分)

固定資産は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 有形固定資産 二 無形固定資産 三 投資その他の資産 2 次の各号に掲げる資産は固定資産に属するものとし、それぞれ当該各号に定める項目に属するものとする。 一 次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産 イ 土地 ロ 建物及び附属設備 ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。) ニ 機械及び装置並びにその他の附属設備 ホ 船舶及び水上運搬具 ヘ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具 ト 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。) チ リース資産(当該地方公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。) リ 建設仮勘定(ロからトまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。) ヌ その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの 二 次に掲げる資産 無形固定資産 イ 営業権 ロ 借地権 ハ 地上権 ニ 特許権 ホ 商標権 ヘ 実用新案権 ト 意匠権 チ 鉱業権 リ 漁業権 ヌ ソフトウェア ル リース資産(当該地方公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がロからヌまで及びヲに掲げるものである場合に限る。) ヲ その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの 三 次に掲げる資産 投資その他の資産 イ 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。) ロ 出資金 ハ 長期貸付金 ニ 基金 ホ 長期前払消費税 ヘ 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権(以下この条において「破産更生債権等」という。)であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの ト その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの チ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産 3 流動資産は、適当な項目に細分しなければならない。 4 次の各号に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。 一 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。) 二 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券 三 受取手形(地方公営企業の通常の業務活動において発生した手形債権(破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。) 四 未収金(地方公営企業の通常の業務活動において発生した未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。) 五 たな卸資産 六 前払金(原材料及び商品等(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前払金(当該前払金に係る債権が破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前払金を除く。)をいう。) 七 前払費用であつて、一年内に費用となるべきもの 八 未収収益であつて、一年内に対価の支払を受けるべきもの 九 その他の資産であつて、一年内に現金化することができると認められるもの 5 資産勘定の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。

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なし