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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第148条(日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書)

法第百六十九条第六項前段の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。 一 被保険者の氏名 二 控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日 三 控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし