健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第151条(確定日雇拠出金) 法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同条第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。