遺族国庫債券の発行交付等に関する省令昭和二十七年大蔵省令第七十一号
第11条(氏名及び住所並びに元利金支払場所の届出)
法第三十四条の規定による弔慰金を請求しようとする者は、遺族国庫債券並びにその元金及び利子の受領の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該遺族国庫債券の元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
2 前項の届出は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第三十六条の二に規定する弔慰金請求書を提出する際これに添えて、別紙第4号書式による氏名等届出書により行うものとする。
3 第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第5号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。
4 第一項の規定により届け出た元利金支払場所を変更しようとするときは、別紙第6号書式による元利金支払場所変更請求書に当該遺族国庫債券を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は新たに元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に提出しなければならない。