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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第153条(督促状の様式)

法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第二十号によるものとする。

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なし