健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第153の2条(協会による保険料の徴収に係る通知) 法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨 二 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間 三 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額