歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号 第42条(調査決定報告書の作成及び送付) 分任歳入徴収官は、前条の規定により徴収整理簿に登記したときは、その都度別紙第十号書式の調査決定報告書を作成し、証拠書類を添えて歳入徴収官に送付しなければならない。