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健康保険法施行規則
大正十五年内務省令第三十六号
第154条
(利用料)
法第百五十条第六項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。
この条文が引く先
1
引用
健康保険法
第150条
(保健事業及び福祉事業)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
健康保険法施行規則
第135の7条
(協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)
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