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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則昭和二十七年厚生省令第十六号

第13条

法第十五条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし