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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第155の9条(法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者)

法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。