健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号
第158の5条(法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 厚生労働大臣が法第二百四条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨 二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日 三 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称 四 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所 五 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地 六 当該滞納処分等の根拠となる法令 七 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 八 その他必要な事項