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健康保険法施行規則
大正十五年内務省令第三十六号
第158の9条
(令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数)
令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
この条文が引く先
1
引用
健康保険法施行令
第63条
(法第二百四条の二第一項の政令で定める事情)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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