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内航海運業法施行規則昭和二十七年運輸省令第四十二号

第5条(船舶の基準)

法第六条第一項第五号の国土交通省令で定める総トン数及び長さは、次のとおりとする。 一 総トン数 百トン以上 二 長さ 三十メートル以上

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なし