内航海運業法施行規則昭和二十七年運輸省令第四十二号 第9条(内航運送約款を定める船舶) 法第八条第一項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。 一 ロールオン・ロールオフ船(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第十八号の車両区域を有する船舶をいう。) 二 コンテナ船(専らコンテナ貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。)