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内航海運業法施行規則昭和二十七年運輸省令第四十二号

第11の2条(公衆の閲覧の方法)

法第八条第四項の規定による公衆の閲覧は、内航運送をする内航海運業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし