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内航海運業法施行規則昭和二十七年運輸省令第四十二号

第12条(安全管理規程の届出)

法第十一条第一項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、事業を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業開始予定期日 2 法第十一条第一項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更後の安全管理規程の実施予定期日 三 変更した事項(新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由

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なし