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内航海運業法施行規則昭和二十七年運輸省令第四十二号

第13条(安全管理規程の内容)

法第十一条第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項 イ 組織体制に関する事項 ロ 勤務体制に関する事項 ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項 ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項 ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項 (1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改定及び臨時変更の際における船員の労働時間の確認その他の安全性の確認に関する事項 (2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項 (3) 気象通報その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (4) 危険物その他の乗組員の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項 (5) 船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項 (6) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項 ハ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項 ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項 ヘ 教育及び研修に関する事項 ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項 五 運航管理者の選任及び解任に関する事項 2 その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれが生ずる内航運送をする内航海運業者であつて電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣が定める者にあつては、前項各号に掲げるもののほか、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない。

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なし