HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
内航海運業法施行規則昭和二十七年運輸省令第四十二号

第16条(内航船舶の表示)

法第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録に係る行政官庁の表示 二 地方運輸局長が指定する記号及び番号 2 前項の記号及び番号は、次に掲げるものからなるものとする。 一 内航海運業の用に供する船舶であることを表示する文字及び数字 二 船舶の種類を表示する文字 三 船舶の番号 3 第一項に定める事項は、第九号様式の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左舷側中央部)に表示するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし