内航海運業法施行規則昭和二十七年運輸省令第四十二号 第21条(書類の提出) 法又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由できるものとする。