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内航海運業法施行規則
昭和二十七年運輸省令第四十二号
第23条
(準用)
この省令の規定は、法第二十七条に規定する内航海運業に相当する事業について、準用する。
この条文が引く先
1
準用
内航海運業法
第27条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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