航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第1の2条(ヘリポートの進入区域の長さ) 法第二条第七項の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、千メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。