航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第3条(水平表面の半径の長さ)
法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 一 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ 空港等の種類 着陸帯の等級 半径 陸上空港等 A 四千メートル B 三千五百メートル C 三千メートル D 二千五百メートル E 二千メートル F 千八百メートル G 千五百メートル H 千メートル J 八百メートル 水上空港等 A 四千メートル B 三千五百メートル C 三千メートル D 二千五百メートル E 二千メートル 二 ヘリポートにあつては、二百メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ