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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第5の2条
(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
航空法施行規則
第236の43条
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
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