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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第11条(登録記号の打刻の位置及び方法)

法第八条の三第一項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。

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なし