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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第16の5条
法第十条の二第一項の滑空機は、中級滑空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第10の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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