航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第16の8条 国土交通大臣は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第八号の三様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。 2 耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。