航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第16の11条 国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。 二 第十六条の六第一号、第三号又は第四号に該当したとき。 三 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。 四 不正の手段により認定を受けたとき。 五 技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。 六 耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。