航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第20条(型式証明の変更) 法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、型式設計変更申請書(第十一号様式)に現に有する型式証明書及び第十七条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 2 第十七条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。