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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第23の9条
(航空機の整備及び改造に関する情報)
法第十三条の三の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備及び改造の箇所、時期及び実施の方法とする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第13の3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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