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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第27条(法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機)

法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機は、客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。

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なし