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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第38条
(認定業務の運営)
認定を受けた者は、公正に、かつ、法第二十条第二項に規定する業務規程に従つて認定業務を運営しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第20条
(事業場の認定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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