航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第50の5条(指定航空従事者養成施設の業務の運営) 指定航空従事者養成施設の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第五十条の三第二項に規定する教育規程に従つて、業務を運営しなければならない。