航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第50の6条(航空従事者の養成施設の指定) 法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。 2 前項の指定には、課程についての限定をするものとする。