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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第50の7条(航空従事者養成施設指定書の交付)

航空従事者の養成施設の指定は、申請者に航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)を交付することによつて行う。

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なし