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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第50の8条
(技能審査員の認定)
第五十条の四第五号に規定する技能審査員の認定は、課程ごとに行う。 2 前項の認定には、期限を付することができる。
この条文が引く先
1
引用
航空法施行規則
第50の4条
(航空従事者の養成施設の指定の基準)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
航空法施行規則
第171の3条
(運航管理者の養成施設)
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