航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第50の9条(指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)
指定を受けた者が当該指定航空従事者養成施設の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第十九号の六様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
3 第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十九号の七様式)を交付することによつて行う。