航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第56条 次の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者が、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。 事業用操縦士 定期運送用操縦士 自家用操縦士 定期運送用操縦士 事業用操縦士 准定期運送用操縦士 定期運送用操縦士