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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第61条(航空身体検査証明の申請)

法第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書(国土交通大臣の指定する医療機関等(以下「航空身体検査指定機関」という。)において申請前一月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第二十二号様式)を国土交通大臣又は指定航空身体検査医に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(第十一章を除き、以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。