航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第61の3条(航空身体検査証明の有効期間)
法第三十二条の国土交通省令で定める航空身体検査証明の有効期間は、次の各号に掲げる当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書の区分に応じ、当該航空身体検査証明書の交付の日(以下この項において「交付日」という。)から起算して、当該各号の表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。 ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の四十五日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、その交付日から、当該期間が満了する日の翌日から起算して、同表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。 一 第一種航空身体検査証明書 技能証明の資格 区分 期間 定期運送用操縦士 事業用操縦士 旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、一人の操縦者でその操縦を行う場合 交付日における年齢が四十歳未満 一年 交付日における年齢が四十歳以上 六月 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(前項の場合を除く。) 交付日における年齢が六十歳未満 一年 交付日における年齢が六十歳以上 六月 その他の場合 一年 准定期運送用操縦士 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合 交付日における年齢が六十歳未満 一年 交付日における年齢が六十歳以上 六月 その他の場合 一年 自家用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一年 二 第二種航空身体検査証明書 技能証明の資格 区分 期間 自家用操縦士 交付日における年齢が四十歳未満 五年又は交付日から四十二歳の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下この表において同じ。)の前日までの期間のうちいずれか短い期間 交付日における年齢が四十歳以上五十歳未満 二年又は交付日から五十一歳の誕生日の前日までの期間のうちいずれか短い期間 交付日における年齢が五十歳以上 一年 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一年
2 航空身体検査証明の有効期間が満了する日前に新たに航空身体検査証明書の交付を受け、これを受領したときは、当該期間は、満了したものとみなす。
3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、身体検査の結果、第一項の期間を経過する前に身体検査基準に適合しなくなるおそれがあると認める者については、当該者の航空身体検査証明の有効期間を短縮することができる。
4 国土交通大臣は、航空身体検査証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、身体検査を受けることができないと認めるときは、当該航空身体検査証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。