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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第61の5条(指定航空身体検査医)

法第三十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査医指定申請書(第二十三号様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 履歴書 二 医師免許証の写し 三 航空身体検査指定機関に所属していることを証明する書類 2 法第三十一条第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 航空身体検査指定機関に所属する医師であること。 二 航空身体検査証明についての国土交通大臣が行なう講習会に出席したこと又は航空身体検査証明について当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。 三 臨床又は航空医学の経験を五年以上有すること。 四 第六十二条第二項の規定により法第三十一条第一項の指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。 3 法第三十一条第一項の指定は、航空身体検査医指定書(第二十三号の二様式)を交付することによつて行なう。 この場合において、当該指定には、期限を附することができる。 4 国土交通大臣は、前項の指定を行なつたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし