航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第68条 法第三十五条第四項の航空機操縦練習許可書の様式は、第二十七号様式のとおりとする。 2 前項の許可書の有効期間は、一年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。