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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第73条(外国語の技能証明)

法第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う航空従事者は、第五十二条の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとするときは、現に有する技能証明書に写真を添えて国土交通大臣にこれを申請しなければならない。 2 前項の規定による交付の手数料は、第七十一条の規定による技能証明書の再交付の場合と同額とする。

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なし