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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第81の6条(公聴会の開催の取消)

国土交通大臣は、第八十一条第一項の規定による公示の日以後において、公聴会を開く必要がなくなつたと認めるときは、その公聴会の開催を取り消す旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし