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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第82の2条
(法第四十一条第二項ただし書の期間)
法第四十一条第二項ただし書の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第41条
(空港等の工事の完成)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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