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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第92の3条
(法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設)
法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第47の2条
(空港機能管理規程)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則
第1条
(航空法施行規則の特例等)
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