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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第92の3条(法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設)

法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。