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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第92の6条
(禁止行為)
法第五十三条第一項の空港等の重要な設備は、着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫、飛行場標識施設及び給油施設とする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第53条
(禁止行為)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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