HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第94条(空港等の設置者の地位の承継の許可申請)

法第五十五条第一項の規定による空港等の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 承継人の氏名及び住所 二 被承継人の氏名及び住所 三 空港等の名称及び位置 四 承継の条件 五 承継をしようとする時期 六 承継を必要とする理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 承継の条件を証する書類 二 地方公共団体にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類 三 地方公共団体以外の法人にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 ニ 承継に関する意思の決定を証する書類 ホ その他参考となるべき事項を記載した書類 四 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類 イ 組合契約書の写し ロ 組合員の資産目録 ハ 組合員の名簿及び履歴書 ニ その他参考となるべき事項を記載した書類 五 個人にあつては次に掲げる書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 ニ その他参考となるべき事項を記載した書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし